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一般財団法人 自然環境研究センター

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器官登録に関するもの

個体の器官及び個体の器官の加工品(皮革製品等)を登録する場合

★申請書類や届出書の記入は、すべて消えないペンで記入してください★
※消えるペンや鉛筆は使用できません。また、修正液も使用できません。
 訂正する場合は二重線を引いて訂正箇所に印鑑を押してください。

個体の器官及び個体の器官の加工品(製品)の登録申請について

登録要件 区分 主な種、分類群
1.規制適用前取得 アフリカゾウ、アジアゾウ
クロサイ、シロサイ
毛皮 ねこ科
2.輸入 毛皮 ベンガルヤマネコ、ビクーナ
ビクーナ

譲受け等に係る届出について

手続き 手続きの対象
3.譲受けの届出 個体等の譲受け等(買った、貰った、借りた、預かった)
4.住所氏名変更の届出 住所・氏名の変更
5.登録票の返納 登録票に係る個体等を占有しなくなった(例:飼育していた個体が死亡し、死骸を廃棄した等)

登録票の取扱いについて

手続き 手続きの対象
6.変更登録申請 個体、個体の加工品、個体の器官、個体の器官の加工品の区分に変更が生じた場合
(例:トラのラグ状の敷き皮からバックを作製した)
7.書換交付申請 登録票に記載された主な特徴等に相違があった場合
(例:象牙の全長や重量に相違があった)
8.再交付申請 所持していた登録票の亡失(なくす)、滅失(焼失等により原形が失われる)

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