器官登録に関するもの
個体の器官及び個体の器官の加工品(皮革製品等)を登録する場合
★申請書類や届出書の記入は、すべて消えないペンで記入してください★
※消えるペンや鉛筆は使用できません。また、修正液も使用できません。
訂正する場合は二重線を引いて訂正箇所に印鑑を押してください。
個体の器官及び個体の器官の加工品(製品)の登録申請について
登録要件 | 区分 | 主な種、分類群 |
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1.規制適用前取得 | 牙 | アフリカゾウ、アジアゾウ |
角 | クロサイ、シロサイ | |
毛皮 | ねこ科 | |
2.輸入 | 毛皮 | ベンガルヤマネコ、ビクーナ |
毛 | ビクーナ |
譲受け等に係る届出について
手続き | 手続きの対象 |
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3.譲受けの届出 | 個体等の譲受け等(買った、貰った、借りた、預かった) |
4.住所氏名変更の届出 | 住所・氏名の変更 |
5.登録票の返納 | 登録票に係る個体等を占有しなくなった(例:飼育していた個体が死亡し、死骸を廃棄した等) |
登録票の取扱いについて
手続き | 手続きの対象 |
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6.変更登録申請 | 個体、個体の加工品、個体の器官、個体の器官の加工品の区分に変更が生じた場合 (例:トラのラグ状の敷き皮からバックを作製した) |
7.書換交付申請 | 登録票に記載された主な特徴等に相違があった場合 (例:象牙の全長や重量に相違があった) |
8.再交付申請 | 所持していた登録票の亡失(なくす)、滅失(焼失等により原形が失われる) |