変更登録申請(区分変更、個体識別措置変更)
A.登録個体等の区分が変更になった場合は、登録票の区分を変更登録することができます。
(区分:生体、はく製、牙、角、衣類(毛皮)、その他(毛皮)、かばん(毛皮)等、
登録票の区分欄に記載されている事項です)
なお、区分の変更を行わない場合は、変更後30日以内に登録票を返納する義務があります。
- 飼育していたアジアアロワナが死亡したので、はく製にした場合。(生体→はく製)
- トラのはく製や敷皮からバッグを作成した場合。(はく製→かばん(毛皮))
B.識別番号措置や識別番号を変更した場合は、30日以内に変更登録をする義務があります。
(例)- 鳥の脚環が壊れてしまったので、新たにマイクロチップを体内に埋め込んだ。
- マイクロチップが読み取れなくなったので、新しい識別番号のマイクロチップを埋め込んだ。
詳細につきましては、事前に下記までお問い合わせください。
問い合わせ電話番号:03-6659-6018(土日祝日を除く平日10:00~17:00 昼12:30~13:30)
事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させていただく場合があります。
1-A.区分の変更申請時に必要な書類について
登録個体等の区分の変更登録申請を行う場合は、以下の書類が必要となります。
(例)- 飼育していたアジアアロワナが死亡したので、はく製にした場合。(生体→はく製)
- トラのはく製や敷皮からバッグを作成した場合。(はく製→かばん(毛皮))
申請書 |
変更登録申請書(区分変更)(PDF:97KB) 変更登録申請書(区分変更)(WORD:28KB) 【記入例】変更登録申請書(区分変更)(PDF:141KB) |
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登録票 | 登録票の原本 |
写真 | 個体等の最新の特徴が確認できる写真 |
1-B.個体識別措置の変更申請時に必要な書類について
登録個体の個体識別措置の変更登録申請を行う場合は、以下の書類が必要となります。
(例)- 鳥の脚環が壊れてしまったので、新たにマイクロチップを体内に埋め込んだ。
- マイクロチップが読み取れなくなったので、新しい識別番号のマイクロチップを埋め込んだ。
申請書 | |
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個体識別措置 証明書 |
マイクロチップの場合 脚環の場合 |
登録票 | 登録票の原本 |
写真 |
個体の最新の特徴が確認できる写真、および 個体識別措置と個体識別番号の確認ができる写真 |
2.本人確認ができる書類の写し
- 運転免許証
- 保険証(被保険者記号・番号がわらかないようにマスキングしてコピーしてください)
- 住民票
- その他、公的機関の発行している証明書
- 登記謄本
- 履歴事項全部証明書
- 全部事項証明書
- その他、公的機関の発行している証明書(第一種動物取扱業登録証など)
3.写真
個体等(個体の加工品、個体の器官、個体の器官の加工品)の最新の特徴の識別が可能な鮮明なカラー写真を、変更登録申請前3ヶ月以内に撮影して、A4判の普通紙の台紙に添付してください。
個体識別措置を変更する場合は、個体識別措置と個体識別番号の確認ができる写真も必要となります。
4.手数料
申請個体等ひとつにつき1,500円
現金等を直接お送り頂くのは、ご遠慮ください。
5.振込先
電話またはメールで手数料の振込先口座情報をお知らせします。メールでの口座情報伝達を希望される方は申請書にメールアドレスを記載して下さい。
6.提出先
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人 自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
「変更登録申請書類在中」と明記してください。