手続きの概要
国際希少野生動植物種一覧(環境省サイト)に指定されている個体等の譲渡し等(売買、賃借を含む)及び陳列等(販売・頒布を目的とするものも含む)は、原則禁止されています。但し、登録要件(下記の登録要件を参照)に該当する個体等については、登録機関に登録申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行い、登録票の交付を受けることにより譲渡し等や陳列が可能となります。
申請の手続き
- 登録申請が非常に立て込んでいるため、手続きの処理期間は1~3ヶ月程度、場合によってはそれ以上かかる場合があります。
(処理期間には申請書の内容修正や資料の追加等に係る期間は含みません。) - 詳細につきましては、事前に下記までお問い合わせください。
問い合わせ電話番号:03-6659-6018(土日祝日を除く平日10:00〜17:00)
申請手続きの流れ
申請者 HPの確認、問合せ、相談
(事前にHPをご確認頂けると、問合せ・ご相談時にご案内がスムーズに進みます。)
申請者 申請書類作成、提出
当センター 書類の確認
(書類の確認後、書類の修正やより鮮明なカラー写真の追加を依頼することがあります。)
当センター 登録票の交付
申請者 登録票を受け取る
登録要件、変更事項別の申請方法
申請方法は、登録要件、変更事項によって異なります。下記枠内をご参照下さい。
個体(生体等)及び個体の加工品(はく製等)を登録する場合 | |
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登録要件 | |
個体とは:スローロリスやリクガメ等の生きた動植物 個体の加工品とは:トラやウミガメのはく製等の全形を保持した動植物の製品 |
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変更登録申請 |
例:飼育していたアジアアロワナが死亡しはく製を作製した |
書換交付申請 |
例:性別が不明であった個体の性別がわかった |
個体の器官(個体の一部分)及び個体の器官の加工品(皮革製品等)を登録する場合 | |
登録要件 | |
器官とは:ゾウ牙やビクーナの毛等の個体の一部 器官の加工品とは:ビクーナのストールやベンガルヤマネコのジャケット等の毛皮製品 |
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変更登録申請 |
例:トラのラグ状の毛皮からバックを作製した |
書換交付申請 |
例:象牙の全長、重量に相違があった |
製品認定の申請
適正に入手された象牙から製造された製品について製造者は認定申請(申請書等の提出、手数料の納付)を行い、標章(認定シール)の交付を受けることができます。標章(認定シール)は、適正に入手された象牙から製造された製品である証となります。
なお、申請者(製造者)は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、予め、特定国際希少種事業を行う者として届出(事業者届出)ることが必要です。
根拠条文
希少種の譲渡し等について
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 →e-Govサイト
- 譲渡し等の禁止(第12条)
- 陳列の禁止(第17条)
登録制度について