特別国際種事業者登録
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(「種の保存法」)」 が平成29年(2017年)6月2日に改正され、平成30年(2018年)6月1日に施行されたことにより、象牙事業については届出制が登録制に変わりました。これにより、象牙製品等(全形を保持していないカットピース(分割牙)及びその加工品を示す。種の保存法第12条第1項第4号で規定される「特別特定器官等」を示す。)の取引(有償、無償を問わない。)を事業として行う方(個人事業主又は法人)は、「種の保存法」に基づき、特別国際種事業者としての登録が必要です。
なお、自然環境研究センターでは、「種の保存法」に基づき、特別国際種事業者について、必要な事項の公表を行っています。
特別国際種事業者登録簿(PDF形式:1,377KB)
登録の手続きは、平成30年(2018年)7月9日から、「自然環境研究センター」が事業登録機関として、この業務を行っています。申請を検討されている方は、申請の前にまずは以下の電話番号にお問合わせください。
電話番号:03-6659-3577
登録手数料に関するご注意
登録手数料について、経済産業省に申請する場合は収入印紙を登録(更新)申請書に貼付することになっていましたが、自然環境研究センターが事業登録機関となってからは、当センターの指定する銀行口座に振り込む必要があります。 誤って収入印紙を貼付しても当センターによる登録手続きは受けられませんので、くれぐれもご注意下さい。納付されました登録手数料は理由の如何に関わらず、返還できかねますのでご了承ください。また、恐れ入りますが振込手数料はご申請者様にてご負担ください。
登録は、次のいずれにも該当しない、個人事業主又は法人が受けることができます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は「種の保存法」の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 「種の保存法」第33条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
※詳しくは、「特別国際種事業者の登録 ご案内」をご覧下さい。
手続きのご案内
①登録および更新
- 特別国際種事業を行う方は、あらかじめ登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。また、有効期間の満了後、引き続き事業を行おうとする方は、その有効期間が満了する1年6月以内に、登録の更新の申請を行って下さい。
②登録事項の変更
- 住所の変更、施設の追加や廃止等、登録の内容に変更があった場合は、その日から起算して30日以内に自然環境研究センター理事長に届出をしてください。
屋号から個人名へ変更のページへ
(平成30年(2018年)5月31日以前に屋号で登録した個人事業者に限る)
【ご注意】
個人登録から法人格への変更はできません。
法人として登録する場合は、新たに登録申請くださいますようお願い致します。
手続きは①登録および更新のページを参照ください。
③事業の廃止
- 特別国際種事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に自然環境研究センター理事長に届出をしてください。
よくあるご質問
関連リンク
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
- 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令
- 環境省ホームページ 特別国際種事業(ぞう科の牙及びその加工品)について
- 経済産業省ホームページ 特別国際種事業(ぞう科の牙及びその加工品)について
お問い合わせ先/書類送付先
一般財団法人自然環境研究センター
事業者登録係
〒130-8606東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
TEL:03-6659-3577(平日10時〜17時)
FAX:03-6659-6320