① 新規申請
申請の前にお読みください
- 有償無償を問わず、日本国内で象牙製品等の取引を業として行う場合は、あらかじめ特別国際種事業者の登録が必要です。
- 登録には、登録免許税90,000円と登録手数料33,500円がかかります。
- 登録された事業者は、当センターホームページに掲載される「⑥特別国際種事業者登録簿」において、事業者(代表者)の氏名や住所などが公表されます。
- 種の保存法第33条の6第6項の欠格事由に該当する場合や申請書類に虚偽がある、もしくは重要な事実がかけている場合は、申請を拒否されることがあります。また登録を受けた後に欠格事由に該当するこことなった場合は、その登録は取り消されます。
(種の保存法第33条の6第6項 欠格事由)
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 第 33 条の 13 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
五 法人であって、その業務を行う役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
六 未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も、引き続き象牙製品等の取引を行う場合は、更新手続きが必要になります。(詳しくは②更新申請をご覧ください)
- 特別国際種事業者登録の概要や登録者の義務などをまとめた手引書「⑦特別国際種事業者登録のご案内」を必ずお読みになった上で、申請してください。
手続きの流れ
- 申請書類を自然環境研究センターへ郵送してください。
- 書類審査後、登録免許税と登録手数料の支払い方法を郵便でお知らせします。支払期限内にお支払いください。(概ね1か月以内)
- 支払い後は、登録免許税と登録手数料を支払った証明として、それぞれの領収証書をコピーし、FAXまたは郵送してください。
- 入金が確認できたところで登録通知書を郵送します。お手元に通知書が届くと登録完了となります。
新規申請書類の入手方法
- 申請書類は、当ホームページにて様式データを公開しています。WORD・EXCEL・PDF形式を選んでご利用できます。
- 申請書類は、事業者の種類(法人または個人)や施設の数など、いくつかの条件によって提出内容が異なります。
- 下記<A>~<D>の中で該当するページへ進んでください。進んだ先のページでさらに条件を選択すると、該当する申請書類のダウンロードページへたどり着きます。
法人事業者
個人事業者
(※)象牙を取り扱う施設とは、象牙に係る業務を行う店舗や事務所、倉庫や作業場などを指します。
登録免許税・登録手数料の支払い
- 特別国際種事業者登録には、登録免許税法第23条第1項(別表第1第159号)による登録免許税と、種の保存法第33条の21第1項および同法施行令第16条第1項による登録手数料の支払いが必要です。
登録免許税 90,000円 登録手数料 33,500円
- お支払い方法は、書類審査後、郵送でご連絡します。支払期間内(概ね1か月以内)に金融機関等でお支払いください。なお、振込手数料はご自身でご負担ください。
- 支払った証明として、登録免許税と登録手数料の領収書のコピーをFAXまたは郵便でお送りください。
【重要】領収書のコピーを提出しないと、支払いが完了していても登録できません。 - 現金、現金書留、収入印紙などでの支払いはできません。必ず金融機関を通してお支払いください。
- 登録免許税および登録手数料は、理由の如何に関わらず、返還できかねますのでご了承ください。
その他の注意点
- 書類に不備があった場合、電話で確認のうえ、郵送で修正をお願いすることがあります。
- 登録が完了するまでは、象牙製品に係る取引はできません。
- 収集した個人情報は、自然環境研究センターが実施する当該登録関係事務の目的以外には使用しません。
書類送付先/お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 事業者登録係
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
直通電話:03-6659-3577(土日祝日を除く平日10時〜17時) 直通FAX:03-6659-6320
*12時30分~13時30分は、担当者が不在の場合があります。
- 書類提出は郵送で、お問い合わせはお電話でお願いします。直接のお越しはご遠慮ください。