② 更新申請
更新申請の前にお読みください
- 登録の有効期間は5年です。特別国際種事業者が、登録の有効期間の満了の日(以下、登録満了日)の翌日以降も引き続き象牙に係る取引を行う場合は、登録満了日の前1年6カ月から登録満了日までの間に更新申請が必要です。
- 登録している内容と現況が異なる場合、更新申請を受け付けることはできません。必ず更新申請の前に変更届出をし、変更手続きが完了してから更新申請をしてください。 登録している内容がわからない場合は、⑥特別国際種事業者登録簿で確認してください。
- 更新には、登録更新手数料32,500円がかかります。
- 特別国際種事業者登録の概要や登録者の義務などをまとめた手引書「⑦特別国際種事業者登録のご案内」を必ずお読みになった上で、申請してください。
【重要】まもなく登録満了日を迎える皆様へ
登録満了日の翌日以降も引き続き象牙製品等を取り扱う場合は、更新申請の期限である登録満了日までに申請書類をご提出ください。
更新申請をしないまま登録満了日を過ぎると、登録は自動失効します。
登録が失効すると、その理由を問わず、更新申請として取り扱うことも登録を復活させることもできません。登録を続けられる方は、更新申請をお忘れなきようお願いします
【ご注意】
登録失効後、再び登録をする場合は、新規扱いとして登録申請をすることとなり、登録免許税90,000円と登録手数料33,500円が必要になります。
ご自身の登録満了日を確認したい場合は、⑥事業者登録簿(公表情報)PDFデータ内の「登録(更新)の有効期間の満了の日」の日付をご覧ください。
更新申請の受付期間
- 満了日から前1年6カ月以内が更新申請の受付期間となります。(下図参照)
- 満了日は、登録者によって異なります。ご自身の満了日を確認したい場合は、登録または更新登録完了時にお送りした通知書で確認するか、⑥特別国際種事業者登録簿で確認してください。
手続きの流れ
- 申請書類を自然環境研究センターへ郵送してください。
- 書類審査後、登録手数料の支払い方法を郵送でお知らせします。支払期限内にお支払いください(概ね1カ月以内)。
- 入金が確認できたところで登録更新通知書を郵送します。お手元に通知書が届くと更新完了となります。
更新申請書類の入手方法
- 申請書類は、当ホームページにて様式データを公開しています。WORD・EXCEL・PDF形式を選んでご利用できます。
- 申請書類は、事業者の種類(法人または個人)や施設の数など、いくつかの条件によって提出内容が異なります。
- 下記<A>~<D>の中で該当するページへ進んでください。進んだ先のページでさらに条件を選択すると、該当する申請書類のダウンロードページへたどり着きます。
法人事業者
個人事業者
(※)象牙を取り扱う施設とは、象牙に係る業務を行う店舗や事務所、倉庫や作業場などを指します。
登録更新手数料の支払い
- 特別国際種事業者の登録更新には、種の保存法第33条の21第1項および同法施行令第16条第2項による登録更新手数料の支払いが必要です。
登録更新手数料 32,500円
- お支払い方法は、書類審査後、郵送でご連絡します。支払期間内(概ね1か月以内)に金融機関等でお支払いください。なお、振込手数料はご自身でご負担ください。
- 現金、現金書留、収入印紙などでの支払いはできません。必ず金融機関を通してお支払いください。
- 登録更新手数料は、理由の如何に関わらず、返還できかねますのでご了承ください。
その他の注意点
- 書類に不備があった場合、電話で確認のうえ、郵送で修正をお願いすることがあります。
- 収集した個人情報は、自然環境研究センターが実施する当該登録関係事務の目的以外には使用しません。
書類送付先/お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 事業者登録係
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
直通電話:03-6659-3577(土日祝日を除く平日10時〜17時) 直通FAX:03-6659-6320
*12時30分~13時30分は、担当者が不在の場合があります。
- 書類提出は郵送で、お問い合わせはお電話でお願いします。直接のお越しはご遠慮ください。