メニューをスキップします

一般財団法人 自然環境研究センター

トップ > 各種サービス > 特別国際種事業者登録 > ④ 廃止届出

ここから本文です

④ 廃止届出

象牙製品の取り扱いを完全に止め、特別国際種事業の登録が必要なくなった日から起算して30日以内に、自然環境研究センターへ廃止の届出をしてください。
(ただし、廃業や合併等で法人格が消滅する場合、消滅後は登録の法人として届出ができなくなるため、その法人格が存在しているうちに廃止の届出が必要です。)


廃止届出後は、有償無償を問わず、象牙製品等に係る取引(在庫整理を含む)が一切できなくなります。
そのため、在庫を手放したい場合は、必ず廃止の届出をする前に完了してください。
また、一旦廃止届出をしてから再び登録する場合は新規登録となり、登録免許税90,000円と登録手数料33,500円がかかります。
以上のことから、慎重にご検討の上、廃止の届出をしてください。


手続きの流れ

特別国際種事業者登録の廃止手続きの説明の図


【間違い注意】

施設を複数登録していて、その中の一部の施設の登録を廃止する手続きは、廃止届出ではなく変更届出になります。(下図 例を参照)
詳しい手続きの方法は、 ③変更届出をご覧ください。

特別国際種事業者登録の複数登録施設のうちの一部を廃止する場合の説明の図


廃止届出書類の入手方法

届出書類は、事業者の種類(法人または個人)や施設の数(1つまたは複数)によって、届出内容が異なります。
下記<A>~<D>の中で該当するページへ進み、届出書類をダウンロードしてください。


法人事業者

<A>: 法人事業者で、象牙を取り扱う施設(※)が1つ

<B>: 法人事業者で、象牙を取り扱う施設が複数


個人事業者

<C>: 個人事業者で、象牙を取り扱う施設が1つ

<D>: 個人事業者で、象牙を取り扱う施設が複数

(※)象牙を取り扱う施設とは、象牙に係る業務を行う店舗や事務所、倉庫や作業場などを指します。


登録中の個人事業者が亡くなった場合と法人事業者が消滅する場合



その他の注意点



書類送付先/お問い合わせ

一般財団法人自然環境研究センター 事業者登録係
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
直通電話:03-6659-3577(土日祝日を除く平日10時~17時)  直通FAX:03-6659-6320
*12時30分~13時30分は、担当者が不在の場合があります。

事業者登録トップページへ戻る

ページの先頭へ