④ 廃止届出
象牙製品の取り扱いを完全に止め、特別国際種事業の登録が必要なくなった日から起算して30日以内に、自然環境研究センターへ廃止の届出をしてください。
(ただし、廃業や合併等で法人格が消滅する場合、消滅後は登録の法人として届出ができなくなるため、その法人格が存在しているうちに廃止の届出が必要です。)
廃止届出後は、有償無償を問わず、象牙製品等に係る取引(在庫整理を含む)が一切できなくなります。
そのため、在庫を手放したい場合は、必ず廃止の届出をする前に完了してください。
また、一旦廃止届出をしてから再び登録する場合は新規登録となり、登録免許税90,000円と登録手数料33,500円がかかります。
以上のことから、慎重にご検討の上、廃止の届出をしてください。
手続きの流れ
【間違い注意】
施設を複数登録していて、その中の一部の施設の登録を廃止する手続きは、廃止届出ではなく変更届出になります。(下図 例を参照)
詳しい手続きの方法は、 ③変更届出をご覧ください。
廃止届出書類の入手方法
届出書類は、事業者の種類(法人または個人)や施設の数(1つまたは複数)によって、届出内容が異なります。
下記<A>~<D>の中で該当するページへ進み、届出書類をダウンロードしてください。
法人事業者
個人事業者
(※)象牙を取り扱う施設とは、象牙に係る業務を行う店舗や事務所、倉庫や作業場などを指します。
登録中の個人事業者が亡くなった場合と法人事業者が消滅する場合
- 登録中の個人事業者が亡くなった場合、ご家族が本人に代わって廃止の届出をしていただきます。必要書類をお送りしますので、まずはお電話でご連絡ください。
なお、遺品に象牙製品がある場合、相続者の方も事業者登録をしていない限り、原則として売却は元より無償であっても他の方に譲渡すことができません。遺品の象牙製品を手放したい場合は、経済産業省にご相談ください。 - 登録中の法人事業者が廃業や合併等で法人格が消滅する場合、消滅した時点で象牙製品等の取り扱いができなくなります。消滅後は登録の法人として届出ができなくなるため、その法人格が存在しているうちに廃止届出をお願いします。
なお、在庫整理のため、象牙製品の売却や譲渡を検討している場合は、必ず登録の法人が消滅する前、且つ事業者登録の廃止届出をする前に在庫等処分を行う必要があります。 - 法定代理人や管財人等の方が本人に代わって届出をする場合、届出書類の他に必要な添付書類がありますので、まずはお電話でご連絡ください。
その他の注意点
- 書類に不備があった場合、電話で確認のうえ、郵送で修正をお願いすることがあります。そのため、届出書類には廃止した後も連絡の取れる電話番号を記載してください。
- 廃止手続き完了の連絡はありません。手続き完了を確認したい場合は、⑥事業者登録簿(毎月1回更新)で登録が削除されていることを確認するか、お電話でお問い合わせください。
書類送付先/お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 事業者登録係
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
直通電話:03-6659-3577(土日祝日を除く平日10時~17時) 直通FAX:03-6659-6320
*12時30分~13時30分は、担当者が不在の場合があります。
- 書類提出は郵送で、お問い合わせはお電話でお願いします。直接のお越しはご遠慮ください。