業務の概要
平成5年(1993年)4月1日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)が施行されました。種の保存法では、ワシントン条約等により商業目的での国際取引が禁止されている種の個体等を「国際希少野生動植物種」に指定し、国内取引の規制・管理を目的の一つとしています。
一般財団法人 自然環境研究センターは、種の保存法に基づき、平成5年(1993年)4月1日以来、環境庁長官(当時)の「指定登録機関」として登録関係事務、また、平成7年(1995年)6月28日以来、改正された種の保存法に基づき、環境庁長官及び通商産業大臣(当時)の「指定認定機関」として認定関係事務を行ってきましたが、平成15年(2003年)7月20日の法改正にともない、平成16年(2004年)1月20日付で環境大臣から「登録機関」、環境大臣及び経済産業大臣から「認定機関」として登録され、登録関係事務及び認定関係事務を行っています。
お知らせ
- 2024年5月30日 オニソテツ属(エンセファラルトス属)の譲渡規制について
オニソテツ属(エンセファラルトス属)の譲渡規制について、環境省より注意喚起がありました。
詳細については、リンク先の環境省webページ(外部リンク)をご覧ください。
【ご注意下さい!】オニソテツ属(エンセファラルトス属)の譲渡規制について(環境省サイトへ) - 2024年3月15日 「記名捺印又は署名」押印の廃止について
令和6年2月1日に押印・署名廃止等のため様式を改正しました。申請様式の「記名押印又は署名」の記載がない様式については、記名押印又は署名は不要です。
手続きの案内
- 手続きの概要
- 個体登録に関するもの
- 器官登録に関するもの
- ┗象牙登録申請はこちら (国内において規制適用日前に取得された個体の器官等の申請方法)
- 製品認定に関するもの
申請に係る書類送付先/お問い合わせ
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一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
直通電話 : 03-6659-6018(土日祝日を除く平日10時〜17時) 直通FAX:03-6659-6320
∗12時30分~13時30分は、担当者が不在の場合があります。
月曜日など休日明けは、電話が大変混み合い
つながりにくい場合がございますので、ご了承下さい。
当方には受付窓口が無く、ご来訪いただいても対応する事はできません。
必ずお電話にてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。