国内において規制適用日前に取得された個体の器官等の申請方法
- 詳細につきましては、事前に下記までお問い合わせください。
問い合わせ電話番号:03-6659-6018(土日祝日を除く平日10:00~17:00 昼12:30~13:30)
事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させていただく場合があります。 - 登録票をともなわない譲渡し等は、種の保存法違反となります!
詳しくは、法制度(種の保存法違反)のページをご確認ください。 - 登録票交付後は、どの登録票がどの個体等のものか判らなくならないよう適切に管理してください。
- 象牙が規制適用前に日本に輸入された際の通関書類などがない場合、 「第三者の証言」と「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」が必要になります。詳しくは、下記をご確認ください。
- 年代測定をお考えの方が、測定機関にお渡しする説明資料
【象牙の登録には、規制適用日前に所有していたことを証明する書類が必要です】
「象牙全形牙の登録のため、放射性炭素年代測定をされる登録希望者のみなさまへ」(PDF:966KB)
【重要】
放射性炭素年代測定分析を受けられる場合、象牙から分析試料を採取する部分の採取前、採取後それぞれの記録写真を撮影し、分析会社と自然環境研究センターの両方に提出する必要があります。
1.国際希少野生動植物種(個体の器官及び個体の器官の加工品)登録申請書の記入
申請書類一式(本人確認が出来る書類の写しも必要です)
象牙1本の場合
象牙2本以上の場合
を参考に記入してください。
象牙以外の場合は、お問い合わせください。
2.写真
撮影方法
個体の器官及び個体の器官の加工品1つごとを撮影した識別が可能な鮮明なカラー写真。また、複数の個体の器官及び個体の器官の加工品を登録申請する場合、それらを集合させた状態を撮影した鮮明なカラー写真も必要となります。
詳しくは、「申請書類一式」をご参照ください。
3.取得経緯の自己申告書
何時、何処で、何を、何個、誰からの入手か、その時の状況等の具体的な情報
詳しくは、「申請書類一式」をご参照ください。
4.上記3.の裏付けとなる書類
下記いずれかの書類
- 登録申請個体等が規制適用前に日本に輸入された際の通関書類等規制適用日前に所有していたことを証する原則として公的機関の発行した書類
- 購入当時の領収証
- 「第三者の証言」と「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」(年代測定の結果によっては登録できない場合もあります)
5.手数料
- ぞう科の牙(生牙、磨牙、彫牙)、その他の器官1点につき5,000円
現金等を直接お送りいただくのは、ご遠慮ください。
6.振込先
電話またはメールで手数料の振込先口座情報をお知らせします。メールでの口座情報伝達を希望される方は申請書にメールアドレスを記載して下さい。
7.提出先
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
「申請書類在中」と明記してください。