メニューをスキップします

一般財団法人 自然環境研究センター

トップ > 各種サービス > 国際希少種登録 > 手続きの案内 > 個体登録に関するもの

ここから本文です

個体登録に関するもの

個体(生体等)及び個体の加工品(はく製等)を登録する場合

個体(生体など)及び個体の加工品(はく製など)の登録申請について

登録要件 区分 主な種、分類群
1.国内繁殖 生体 霊長目、ねこ科、フンボルトペンギン等
アジアアロワナ、おうむ目、スローロリス属、りくがめ科等
2.規制適用前取得 はく製 ねこ科、うみがめ科等
生体 スローロリス属、りくがめ科、おうむ目等
3.輸入 はく製 おおかみ等
生体 アジアアロワナ、おうむ目、ハヤブサ等

生体(生きている個体)の登録の更新申請について

手続き 手続きの対象
4.登録の更新申請 すでに登録を受けている生体(生きている個体)の、有効期間の満了の前の登録の更新手続きについて

譲受け等に係る届出について

手続き 手続きの対象
5.譲受けの届出 個体等の譲受け等(買った、貰った、借りた、預かった)
6.住所氏名変更の届出 住所・氏名の変更
7.登録票の返納 登録票に係る個体等を占有しなくなった
(例:飼育していた個体が死亡し、死骸を廃棄した等)

登録票の取扱いについて

手続き 手続きの対象
8.変更登録申請 個体、個体の加工品、個体の器官、個体の器官の加工品の区分に変更が生じた場合
(例:飼育していたアロワナが死んではく製を作製した)
脚環やマイクロチップの情報を変更した場合
(例:新たにマイクロチップを生体に埋め込んだ)
9.書換交付申請 登録票に記載された主な特徴等に相違があった場合
(例:性別が不明だった個体の性別がわかった)
10.再交付申請 所持していた登録票の亡失(なくす)、滅失(焼失等により原形が失われる)

ページの先頭へ