登録票の返納
登録票に係る個体等を所有等しなくなった場合は、30日以内に登録票を返納する義務があります。
1.返納となる場合
- 登録票に係る個体が死亡し、その死体を滅失した場合(廃棄、埋葬、焼却等)
- 登録票に係る個体等(象牙やはく製など)を完全に失くした場合
- 登録票に係る象牙又はうみがめの甲を分割した場合(他の生き物の場合は電話にてお問い合わせください)
- 登録票の再交付を受けた後、元の登録票を見つけた場合
- 登録票の有効期間が満了した場合(再登録を希望する場合は、返納前に登録票のコピーを取り、お手元に保管ください。再登録の申請方法については、電話にてお問い合わせください)
上記以外、迷われた場合は電話にてお問い合わせください。
2.返納する方法
以下の書類を封筒に入れ、郵送にてお送りください。
- 登録票(原本)
- (再交付を受けたあとに失くしていた登録票を見つけた場合、見つけた登録票)
- 返納者の住所、氏名、連絡先、電話番号および返納理由等を記載したメモ
- 「アジアアロワナが死亡したため返納します。死体は埋葬しました。」
- 「全形象牙を分割したので返納します。」
- 「登録票を紛失し再交付を受けましたが、元の登録票が見つかったので、元の登録票を返納します。」
- 「登録票が失効したので返納します。登録票のコピーを保管してあります。」
<返納時に同封するメモの記載例>
- 住所:○○県○○市○○町1-2-3
- 氏名:○○ 太郎
- 電話番号:090-XXXX-XXXX
- 返納理由:
アジアアロワナが死亡したため返納します。
死体は埋葬しました。
3.返納期間
- 上記「1.返納となる場合」に該当してから30日以内。
4.その他
以下の場合は返納以外の手続きが必要となる場合があります。電話にてお問い合わせください。
- 登録票に係る個体が死亡し、その死体を保管する場合(冷凍保存等)
- 登録票に係る個体が死亡し、その死体をはく製に加工する場合
- 登録票に係る個体等から、製品を作成する場合(敷皮を裁断しカバンを作成する等)
- 上記「1.返納となる場合」に該当した時、登録票をなくしていたことに気が付いた場合
5.提出先/お問い合わせ
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
直通電話:03-6659-6018(土日祝日を除く平日10時~17時)
「登録票の返納」と明記して下さい。