外来生物法第 25 条第 1 項に基づく証明書の発行について
平成17年(2005年)6月1日、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が施行されました。
外来生物法では、特定外来生物や未判定外来生物とよく似ている生物を輸入する際、同法第25条第1項に基づき、輸入しようとする生物の種類名等が記載されている証明書を添付することを義務づけています。
一般財団法人 自然環境研究センターは、外来生物法施行規則第31条第4号に基づき、農林水産大臣及び環境大臣から「種類名証明書発行機関」として登録され、証明書発行関係事務を行っています。
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