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一般財団法人 自然環境研究センター

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外来生物法第 25 条第 1 項に基づく証明書の発行について

はじめに

平成17年(2005年)6月1日、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が施行されました。

外来生物法では、特定外来生物や未判定外来生物とよく似ている生物を輸入する際、同法第25条第1項に基づき、輸入しようとする生物の種類名等が記載されている証明書を添付することを義務づけています。

一般財団法人 自然環境研究センターは、農林水産大臣及び環境大臣指定の「種類名証明書発行機関」として輸入しようとしている生物の判定及び「外来生物法第25条第1項に規定する証明書」の発行業務を行っています。

 

外来生物法に関する最新情報(環境省)

こちらをご覧ください

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