登録の更新申請
生体(生きている個体)の登録には5年の有効期間が設定されています。
5年の有効期間が過ぎますと登録は失効します。
失効状態で譲り渡し等(売る、あげる、貸す、預けるなど)を行うと種の保存法違反となります。
詳しくは、法制度(種の保存法違反)のページをご確認ください。
生体の登録は有効期間が満了する前に更新を行うことができます。
更新申請の受付期間は、有効期間の満了日の6ヶ月前から満了日の当日までです。
なお、有効期間が設けられているのは生体(生きている個体)のみです。
はく製や敷皮、象牙やサイの角、毛皮製品には有効期間はありません。
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期限が切れる2週間前までにお電話ください。
03-6659-6018
(土日祝日を除く平日10:00~17:00 ※昼12:30~13:30)
事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させて頂く場合があります。
有効期間の確認方法
1-1.区分を確認してください。
お手元の登録票に記載されている「区分又は名称」を確認してください。
- 生体 → 更新が必要です。1-2.にお進みください。
- 鳥類の卵 → 更新が必要です。1-2.にお進みください。
- それ以外 → 有効期間はありませんので、更新の必要はありません。
1-2.有効期間を確認してください。
お手元の登録票に記載されている「交付日」又は「取得日」を確認の上、下記の表より有効期間の満了の日を確認してください。有効期間の満了の日の6ヶ月前から満了の日の前日までが更新可能期間となります。なお、取得日が平成30年(2018年)6月1日以降の登録票には有効期間の満了の日が記載されています。
交付日(取得日) | 有効期間の満了の日 |
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平成20年(2008年)5月31日以前 | 平成31年(2019年)5月31日 |
平成20年(2008年)6月1日 ~平成27年(2015年)5月31日 |
平成32年(2020年)5月31日 |
平成27年(2015年)6月1日以降 | 交付を受けた日から起算して5年を経過する日 (平成30年(2018年)6月1日以降に交付された登録票には、 有効期間の満了の日が記載されています。) |
1-3.有効期間を過ぎてしまっている場合。
有効期間を過ぎてしまった登録票は更新することができません。
その場合は、電話にてご相談ください。
問合せ電話番号
03-6659-6018
(土日祝日を除く平日10:00~17:00 ※昼12:30~13:30)
申請に必要な書類
1.更新申請書
※記入例を参考に記入してください。
- おうむ目(PDF:278KB)
- カメ類(PDF:317KB)
- スローロリス属(PDF:258KB)
- トカゲ(PDF:183KB)
- アジアアロワナ(PDF:233KB)
- アジアアロワナ複数個体(PDF:278KB)
- オニソテツ属(PDF:258KB)
- オニソテツ属複数個体(PDF:307KB)
本人確認ができる書類の写し
- 運転免許証
- 保険証(被保険者記号・番号がわらかないようにマスキングしてコピーしてください)
- 住民票
- その他、公的機関の発行している証明書
- 登記謄本
- 履歴事項全部証明書
- 全部事項証明書
- その他、公的機関の発行している証明書(第一種動物取扱業登録証など)
3.登録票
登録票の原本が必要となります。
また、正しく譲受けの届出が提出されている必要があります。
4.写真
- 種ごとに必要となる写真が異なります。詳しくは「1.登録申請書」の記入例をご参照ください。
- 個体識別措置が義務付けられている種は、個体識別措置を証明する写真が必要となります。詳細は「5.マイクロチップ識別番号証明書 脚環識別番号証明書」の記入例をご参照願います。
- 写真は申請前3ケ月以内に撮影してください。写真には撮影日を焼き込むか、裏面に撮影日を記入してください。
- 写真はカラー写真を印画紙、または光沢紙に印刷してください。大きさはL版以上のものをご用意ください。
5.マイクロチップ識別番号証明書 脚環識別番号証明書
- 個体識別措置について
- 対象種
- 個体識別措置を証明する書類(申請日より6ヶ月以内に作成のものが必要となります)
- 個体識別措置を証明する写真(証明書の記入例をご参照ください)
- 読取り機(リーダー)によりマイクロチップの番号を表示している写真
- 脚環の番号が確認できる写真
以下の対象種の生体の申請には個体識別措置が義務づけられているので、個体識別措置を証明する書類および写真が必要となります。
【個体識別措置が必要な種と法令で認められた個体識別措置方法】
対象種 | 個体識別措置 |
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哺乳綱全種 但し、こちらの種を除く |
マイクロチップ |
鳥綱全種 | マイクロチップ又は脚環 (クローズドリング、3桁以上の識別刻印) |
爬虫綱全種 但し、こちらの種を除く |
マイクロチップ |
オオサンショウウオ属全種 | マイクロチップ |
マイクロチップの場合
脚環の場合
マイクロチップの場合
脚環の場合
手数料
1個体につき4,600円
現金等を直接お送り頂くのは、ご遠慮ください。
振込先
電話またはメールで手数料の振込先口座情報をお知らせします。メールでの口座情報伝達を希望される方は申請書にメールアドレスを記載して下さい。
提出先
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
「申請書類在中」と明記してください。