譲受けの届出
登録された個体等の譲受け等を行った者(主に購入者)は、その所在を明らかにする為に登録機関に対し、その旨を届出ることが義務づけられています。
1.ウェブからの届出
平成26年5月26日より、ウェブから譲受け等届出ができるようになりました。
届出の流れ
届出にはPCをご利用ください。携帯電話、スマートフォン、タブレットには対応しておりません。
届出URLは、お届けいただいたEメールアドレス(携帯電話、スマートフォンのメールアドレスは不可)に自動送信されますが、遅延やメールアドレスの間違いなどで届かない場合がございます。
ウェブ届出に進む方は、利用者手引き(PDF:698KB)をご確認の上、お申し込みください。
2.郵送による届出(用紙に記入し、郵送する従来の方法)
記入方法 |
電話番号を含め、全ての欄に正確な情報を御記入ください。 届出書の作成にあたっては、記入例を参考にしてください。 |
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記入例 | |
提出期限 | 譲受けてから 30日以内。 |
提出先 | 〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号 一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部 「届出書在中」と明記してください。 |