関税法に基づいて輸入された個体の器官等の申請方法
- 詳細につきましては、事前に下記までお問い合わせください。
問い合わせ電話番号:03-6659-6018(土日祝日を除く平日10:00~17:00 昼12:30~13:30)
事前にお問い合わせなく書類を送付されますと、書類を返却させていただく場合があります。 - 登録票をともなわない譲渡し等は、種の保存法違反となります!
詳しくは、法制度(種の保存法違反)のページをご確認ください。 - 登録票交付後は、どの登録票がどの個体等のものか判らなくならないよう適切に管理 してください。
1.国際希少野生動植物種(個体の器官及び個体の器官の加工品)登録申請書の記入
記入方法
登録申請書(PDF:125KB)
登録申請書(WORD:32KB)
※記入例(ビクーナ)(PDF:171KB)を参考に記入してください。
- 種名:申請する個体の器官等の種名を記入してください。
- 器官等の名称:該当する個体の器官等の区分を記入してください。
-
主な特徴:全長、重量等を計測し、記入してください。
※複数の個体の器官等を登録申請する場合は、 別紙(PDF:237KB) 別紙(WORD:25KB)に記入してください。
- 所在地:申請する個体の器官等が置いてある場所を記入してください。
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登録の対象となる要件:該当する要件の数字を丸で囲んでください。
3-(1) : 外国で商業目的に繁殖させた個体の場合
3-(2) : 適用前に輸出国で取得等された場合
3-(3) : ワシントン条約附属書Ⅰから除外されている特定の地域個体群の場合
2.写真
撮影方法
個体の器官及び個体の器官の加工品1つごとを撮影した識別が可能な鮮明なカラー写真。また、複数の個体の器官及び個体の器官の加工品を登録申請する場合、それらを集合させた状態を撮影した鮮明なカラー写真も必要となります。
申請番号は、添付する 別紙(PDF:237KB) 別紙(WORD:25KB) と対応できるよう記入してください。
3.適正に輸入したことを証明する書類(A4判・等倍印刷)
- 「輸入許可通知書」
- 原産国の輸出許可書もしくは再輸出国の再輸出許可書等
- 「輸入(承認・割当)申請書」の表裏両面
- 「輸入(納税)申告書」
上記以外の書類を求めることがあります。
4.手数料
- 平成26年6月1日以降に輸入されたぞう科の牙1本につき1,600円
- その他の器官1点につき5,000円
現金等を直接お送りいただくのは、ご遠慮ください。
5.振込先
電話またはメールで手数料の振込先口座情報をお知らせします。メールでの口座情報伝達を希望される方は申請書にメールアドレスを記載して下さい。
6.提出先
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
「申請書類在中」と明記してください。