種の保存法に関する業務
絶滅のおそれのある野生生物の種を守るため、平成5(1993)年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が施行されました。この法律によって、希少種個体の取り扱い規制や生息地保護などが進められており、これらに関する様々な業務を行っています。また、この法律の見直しにかかる支援も行ってきました。
国内希少野生動植物種の指定にかかる業務
特定第二種国内希少野生動植
物種に指定されたトウキョウ
サンショウウオ
絶滅のおそれが高い種のうち、人為的な影響によって生息や生育状況が悪化している種は国内希少野生動植物種に指定され、種の保存法で捕獲や譲渡等が禁止されています。指定された種でも、販売・頒布以外の目的で行う捕獲・採取、譲り渡し等が規制対象外となる、特定第二種国内希少野生動植物種の制度が平成30(2018)年に施行され、里の希少種保全の新たな仕組みとして注目されています。
当センターでは、このような制度検討を支援すると共に、絶滅の危機に瀕する種の情報を収集・整理し、指定種追加の支援を行っています。
(受託業務例)
- 国内希少野生動植物種及び絶滅危惧種の選定のための調査等委託業務(環境省)
生息地の保護にかかる業務
GISによる生息地等保護区の検討
国内希少野生動植物種のうち、種の生息・生育環境の保全が必要と判断された場合、「生息地等保護区」が指定されます。
当センターでは、希少種の分布や生息環境等のデータを基にして、生息地等保護区の設定に関する支援を行っています。
(受託業務例)
- 絶滅危惧種の保全対策検討のための調査等委託業務(環境省)