よくある質問(製品認定に関するもの)
- 所持している象牙製品に認定シール(標章)が欲しいのですが、申請方法を教えてください。
- 象牙の印鑑や置物を売買する際、注意することはありますか?
- 象牙製品を扱う予定の事業者ですが、何か登録は必要ですか?
所持している象牙製品に認定シール(標章)が欲しいのですが、申請方法を教えてください。
現在所持されている象牙製品に認定シール(標章)を交付することはできません。新たに製造された象牙製品への認定シール(標章)は、その製造者が申請できます。詳しくは、認定申請について参照ください。
象牙の印鑑や置物を売買する際、注意することはありますか?
以下1、2を所有者自身が注意し、適正な方法で売買される象牙製品であることを確認ください。
- 売買されようとしているお店が特別国際種事業者の登録がされているお店であるか確認してください。国内で象牙を扱う事業者は登録をした上で、「登録番号」、「氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)」、「譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定期間等の種別(ぞう科の牙及びその加工品)」、「登録の有効期間の満了の日」を店頭に見やすいように表示するよう義務付けられています。
- 認定シール(標章)(※)がついている製品か確認してください。認定シール(標章)をつけずに象牙製品を販売しても違法ではありませんが、認定シール(標章)がついた製品を選ばれることをお薦めします。
※認定シール(標章)=適正に入手された象牙を原材料とした製品。
象牙製品を扱う予定の事業者ですが、何か登録は必要ですか?
特別国際種事業者登録が必要です。
詳しくは、特別国際種事業者登録をご確認ください。