「種の保存法」の一部を改正する法律により、平成30年(2018年)6月1日から個体等の登録に関する事項が変更となります
- 個体等の登録手数料が変更となります。(3,200円 → 5,000円)
- 生きた動植物の登録票に有効期間(交付日より5年間)が設定されます。
- 登録票の効力を維持するためには、有効期間の満了の6ヶ月前から満了日までに当センターに更新申請をする必要があります。更新申請には更新手数料(4,600円)がかかります。
- 更新を行わなかった場合は、登録は失効し、有効期間満了日後は譲渡し等が出来なくなります。
- 既に登録を受けている生きた動植物の登録票にも有効期間が設定されますのでご注意ください。
- 一部の生きた動物の登録申請及び更新申請には、個体識別措置が義務付けられます。個体識別措置が必要な種に関して、個体識別措置がないものや、その証明ができないものの登録や更新はできなくなりますのでご注意ください。
- マイクロチップの埋込については、獣医師にご相談下さい。なお、マイクロチップに関する情報については、(公財)日本獣医師会のホームページなどをご参照下さい。
登録(交付)日 | 有効期間の満了日 |
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平成20年(2008年)5月31日以前 | 平成31年(2019年)5月31日 |
平成20年(2008年)6月1日~ 平成27年(2015年)5月31日 |
平成32年(2020年)5月31日 |
平成27年(2015年)6月1日以降 | 登録(交付)を受けた日から起算して5年を経過する日 |
【個体識別措置が必要な種と法令で認められた個体識別措置方法】
対象種 | 個体識別措置 |
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哺乳綱のうち、水生生物以外 | マイクロチップ |
鳥綱全種 | マイクロチップ又は脚環 (クローズドリング、3桁以上の識別刻印) |
爬虫綱全種 但し、欄外記載の9種を除く |
マイクロチップ |
オオサンショウウオ属全種 | マイクロチップ |
爬虫綱のうち個体識別措置が除外されている9種とは、アンズエトキノボリアリゲータートカゲ、キャンベルキノボリアリゲータートカゲ、フサキノボリアリゲータートカゲ、フロストキノボリアリゲータートカゲ、メレドナキノボリアリゲータートカゲ、ロゼッタヒメカメレオン、ゲンカクマルメスベユビヤモリ、アオマルメヤモリ、イエロオオカナヘビ