種の保存法の改正について
「種の保存法の改正」により平成26年(2014年)6月から以下の事項が変更となります。
- 登録手数料が変更となります。
- 住所氏名変更届出の提出が必要になります。
例)
登録票つきの物をお持ちで、引越をして住所が変わった場合
登録票つきの物をお持ちで、結婚をして姓が変わった場合など
過去に当センターへご連絡頂いた方(FAX含む)も改めて、住所・氏名変更届出が必要となりますのでご注意ください。 - 登録してあるものの区分が変更した場合は、変更登録申請が必要になります。
例)
飼育していたアジアアロワナが死んではく製を作製した場合。
トラのラグ状の毛皮からバックを作製した場合。
- 登録票の記載事項に変更や相違があった場合は、書換交付申請ができるようになります。
例)
象牙の登録票に記載された全長や重量に相違があった場合。
性別が不明であった個体の性別がわかった場合。
詳細については、下記をご参照下さい。
【参考】種の保存法が改正されました(PDF:429KB)