新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を踏まえた今後の営業について-事業継続のお知らせ-
当センターは、4月7日付「緊急事態宣言」の発令を受けて、以下の通り在宅勤務を主体とすることといたします。
- 実施期間
2020年4月8日(水)~2020年5月10日(日)(予定) - 勤務体制
・在宅勤務を主体とし、一部職員は時差出勤
・国際希少種登録業務、事業者登録業務
(1)受付業務の縮小(4月7日付ニュースリリースをご参照ください)
(2)受付時間の短縮(電話受付時間を11時~16時に短縮)
- お問合せ
従来と変更なく、代表番号で受け付けております。
なお、平常業務再開については、今後の状況を踏まえて判断してまいります。