「モエギハコガメ等」新規指定予定種の生体の登録申請について
2023年(令和5年)2月23日(木)より国際希少野生動植物種に指定される予定の「モエギハコガメ等」の生体の登録申請についてのお知らせを掲載しました。
生体の登録には、マイクロチップまたは脚環(鳥類のみ)による個体識別措置が義務付けられている種がいます。個体識別措置の義務は種ごとに定められています(対象種については、上記お知らせをご覧ください)。マイクロチップによる個体識別番号が義務付けられている種は、獣医師が作成する個体識別措置を証明する書類および写真が必要となります。(写真に関しては獣医師が撮影する必要はありません)。なお、マイクロチップの埋め込みについては、規制後の手術でもかまいません。
必ず以下の書式を使用してください。書類の記入方法および写真の撮影方法につきましては、【記入例】をご覧ください。
登録申請は法律の改正施行日(2023年2月23日)より申請受付開始となります。
施行日より前に登録申請を受け付けることはできません。
施行日以降、登録申請のお問い合わせが増加し電話が大変混み合うことが想定されます。
ご理解ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
規制の前から適法に手に入れている個体であれば飼育を継続することは可能です。
ただし、有償無償を問わず無登録でのあげる、売る、貸す、預けるなどやり取り全てを行うことはできません。